妊娠〜人工妊娠中絶・堕胎・・・

【 人工妊娠中絶とは・・・ 】
人工妊娠中絶(じんこうにんしんちゅうぜつ)とは、人工的な手段(手術
または薬品)を用いて意図的に妊娠を中絶させ、人為的に胎児および
その付属物を母体外に排出すること。
日本において中絶は、一般的には罪とされています。
※刑法の第二十九章(堕胎の罪)とされています。
ただ、優生保護法・母体保護法に基づき、一定の条件のもとに認められ
ています。
母体保護法は、「母体の健康を著しく害するおそれのある」場合などに、
特別な医師(指定医師)が本人等の同意を得た上で「中絶を行うことが
できる」と定めていて、この規定に則った中絶は、刑法の正当行為規定
の適用をうけて罰せられることはありません。
↓下記のとおり
20世紀中盤以降の日本国においては、母体保護法(1997年以前の法律
名は優生保護法)が幅広く適用されてきました。
日本では“母体保護法”により、人工妊娠中絶を行う時期の基準は妊娠満
22週未満と定められていますが、妊娠12週以降の中期中絶は、母体の負
担も大きく大変な危険を伴います。
また、役所に死産届を出すことが必要です。
・初期中絶・・・妊娠11〜12週未満 主な中絶方法:掻爬術と吸引法
・中期中絶・・・妊娠12〜22週まで主な中絶方法:子宮頚部拡張
⇒人工陣痛⇒流産⇒胎児胎盤掻爬・死産届提出要
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